post

クラクションの適正利用

こんにちは マンスリーレンタカー賃貸自動車 岡山店でございます。

信号が変わっても発進しない前の車両に、クラクションをついつい鳴らしてしまった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

また、狭い路地などで道を譲ってもらった時や、運転中に知り合いを見つけた時など、様々な場面でクラクションをよく使う方もおられます。このような利用方法は厳密にいえばは違法とされています。

クラクションは道路交通法上にては警音器と明記されており、第54条に警音器の使用等として使用する状況などが定められております。

警音器を鳴らさなければならない場面として、左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角または上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所を通行しようとするときがあげられております。

第54条の2では、法令規定により警音器をならさなければならない場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではないとあります。

つまり、信号が変わっても発進しない車両への催促等は危険防止が目的ではないために、クラクションを鳴らしてはいけないということになります。

鳴らしてはいけないときに鳴らした場合は、警音器使用制限違反に該当し反則金3,000円が科せられます。また、使用すべき場所で鳴らさなかった場合には、警音器吹鳴義務違反が適用され普通車ですと、違反点数1点・反則金6,000円が科せられることがございます。

クラクションの使い方次第では、あおり運転を誘発させたり、合流などで道を譲ってもらえない等トラブルの原因になることも考えられます。

長く鳴らすほど相手に不快感を与えるとも言われておりますので、本当に必要な時に短めにクラクションを鳴らすのが良いと思われます。