こんにちは、賃貸自動車福岡店です。
朝が急に寒寒くなり秋の訪れを感じる今日この頃 皆様いかがお過ごしでしょうか?
緊急事態宣言が解除され、コロナ感染者もワクチンのおかげか少なくなってまいりましたので感染対策をしっかりとし行楽を予定される方も多いかと思われます。しかしながら、行楽の秋 普段運転されない方が運転をされていたり、歩行者が多い場所を走る機会が多くなる10月は、12月に次いで事故 違反の発生件数が多い月でござます 中でも10月に起こりやすい違反は 『横断歩行者等妨害』だそうです。皆様は『横断歩行者等妨害』を具体的にご存じでしょうか?
道路交通法38条1項は、「横断歩道は歩行者優先」というルールについて、具体的に次のように定めています。
- 運転者は、横断歩道の手前では、基本的に停止できるような速度で進行する義務がある。
(横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合は除く) - 運転者は、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合には、停止してその通行を妨げないようにする義務がある。
つまり、横断歩道前では、横断しようとする歩行者がいないことが、交差点の信号機や道路の見通しが非常に良い等でない場合、徐行又は、最徐行で進まなければならず、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合には、手前の停止線で必ず一時停止しなければいけないということです。
普段運転されている方はいつも以上に気を付け、普段運転されない方は事前に車の確認 ルートマップのチェック事故 違反を未然に防ぐように心がけましょう。