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年末の事故の注意喚起

毎年、事故の発生が今月12月に増加します。
時間帯は、夕暮れ時と夜間が多く、運転していても12月は事故現場をよく
見かけることがあると思いますので、運転には十分ご注意ください。

事故に合うのは車だけではありません。

高齢者の歩行や、自転車にも注意を払って運転する必要があります。

12月は15:00を過ぎると日の傾きが早くすぐに夕方になるため
どんどん暗くなりますので視界が悪くなるので、
夕暮れの時間は早めに点灯を心がけましょう。

これも毎年なのですが、

各地で発生する道路工事による交通渋滞です。

夕方暗くなり始めると気持ちも焦ってり、待ち合わせギリギリの場合や
急ぎの用事などがあった場合、運転もイライラしがちですが、
事故をしてはもともこもありません。

12月はいつも以上に気を付けて運転を心がけていきましょう。

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見えない信号機

こんにちは。
マンスリーレンタカーの賃貸自動車 名古屋です。

市街地の運転で、未だに非常に困るシチュエーションとして
大型車の後ろなどを走っているときに、設置場所や高さの問題で前の信号機が全く見えない時です。

今、全体的にかなり設置位置などが改善されてきたようで、
以前と比べ見にくい信号機は減っている印象ですが、毎日いろいろな街を走っているとまだまだ存在します。

対処法として、
①なるべく車間距離をとる
②歩行者信号で予測する
等ありますが、大型車等の後ろの走行で信号が見えるまでの車間距離はかなり空くことになり、交通の流れを妨げます。
また、②もあくまで予測で、右折信号などあろうものならもう一か八かの世界になってきます。

※ちなみに歩行者信号が赤になってから、道路信号が黄色に変わるまでのタイムラグは地域によってマチマチです。
昔、静岡から愛知に来た時、タイムラグの短さに戸惑いました。

これだけ車の安全機能が発達し、安全運転が謳われる中、
信号機の高さや設置場所など、このあたりは道路行政で頑張ってもらえたらと思う次第です。

そして運転者は「とにかく無理には行かない」を意識していきましょう。

今日も安全運転で行きましょう。

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エンジンルームに入り込む猫

こんにちは マンスリーレンタカー賃貸自動車 岡山店 でございます。

外気温が下がってくると暖かい場所を好む猫がお車のエンジンルームに入り込んでしまうことがございます。

暖かさを求めて、ボンネットの上やお車の下、エンジンルーム内までに侵入してくる猫もいたりしますが、お車のボディにひっかき傷がついたり様々な被害にあったりと所有者にとっては頭の痛いトラブルの一つではないでしょうか。

駐車をしておりますお車の周辺に猫が寄ってくる傾向があり、侵入した猫に気づかずエンジンを始動させてしまい整備工場やディーラーに持ち込まれるトラブルが少なからずあるそうです。

猫は本能的に自分の身を守るために狭い場所や薄暗い場所などを好む傾向があります。なかでも、野良猫は自由に生きておりますので警戒心も強く、駐車場に停車してありますお車は絶好の隠れ場所となります。

お車の下やエンジンルーム内などは人目につかず雨風もしのげる自分だけの場所と認識してしまいます。そうなりますと追い払ってもなかなか出て行ってくれないこともよくあります。

そして、猫が入り込むのはボンネット周辺だけではなく、タイヤとボディの間にあるわずかな隙間やリアサスペンション付近にも潜り込みます。

そこで注目されているのが猫バンバンになります。

100%有効と言うわけではございませんが、猫が驚いて出ていく可能性もございます。

お車に乗車する前に猫が隠れている可能性の高いボンネット部分を、バンバンと叩きわざと大きな音を立てることによって猫に知らせることができます。何度か猫バンバンを行い、猫の鳴き声がしないか耳を澄ましてみてください。あまり強く叩くと音に驚いて身がすくんでしまった猫がボンネット内部に取り残されてしまっている場合もあるからです。万が一猫バンバンを行った後に猫の鳴き声が聞こえたら、ボンネットを開けてみてください、きっとどこかに猫が隠れているはずです。

猫バンバンを行うことで、この車は居心地が悪く、危険な場所と認識させることもでき、猫が近づかなくなる可能性もございます。

猫に気づかず発車してしまいますと、猫の命を奪ってしまう事はもちろん、電気系統やファンベルトなどの損傷にもつながり高額な修理代が発生してしまうこともありますので、手軽にできる猫バンバンを活用してみてはいかがでしょうか。

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行楽の秋に起こりやすい違反

こんにちは、賃貸自動車福岡店です。

朝が急に寒寒くなり秋の訪れを感じる今日この頃 皆様いかがお過ごしでしょうか?

緊急事態宣言が解除され、コロナ感染者もワクチンのおかげか少なくなってまいりましたので感染対策をしっかりとし行楽を予定される方も多いかと思われます。しかしながら、行楽の秋 普段運転されない方が運転をされていたり、歩行者が多い場所を走る機会が多くなる10月は、12月に次いで事故 違反の発生件数が多い月でござます 中でも10月に起こりやすい違反は 『横断歩行者等妨害』だそうです。皆様は『横断歩行者等妨害』を具体的にご存じでしょうか?

道路交通法38条1項は、「横断歩道は歩行者優先」というルールについて、具体的に次のように定めています。

  • 運転者は、横断歩道の手前では、基本的に停止できるような速度で進行する義務がある。
    (横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合は除く)
  • 運転者は、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合には、停止してその通行を妨げないようにする義務がある。

つまり、横断歩道前では、横断しようとする歩行者がいないことが、交差点の信号機や道路の見通しが非常に良い等でない場合、徐行又は、最徐行で進まなければならず、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合には、手前の停止線で必ず一時停止しなければいけないということです。

 普段運転されている方はいつも以上に気を付け、普段運転されない方は事前に車の確認 ルートマップのチェック事故 違反を未然に防ぐように心がけましょう。

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クラクションの適正利用

こんにちは マンスリーレンタカー賃貸自動車 岡山店でございます。

信号が変わっても発進しない前の車両に、クラクションをついつい鳴らしてしまった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

また、狭い路地などで道を譲ってもらった時や、運転中に知り合いを見つけた時など、様々な場面でクラクションをよく使う方もおられます。このような利用方法は厳密にいえばは違法とされています。

クラクションは道路交通法上にては警音器と明記されており、第54条に警音器の使用等として使用する状況などが定められております。

警音器を鳴らさなければならない場面として、左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角または上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所を通行しようとするときがあげられております。

第54条の2では、法令規定により警音器をならさなければならない場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではないとあります。

つまり、信号が変わっても発進しない車両への催促等は危険防止が目的ではないために、クラクションを鳴らしてはいけないということになります。

鳴らしてはいけないときに鳴らした場合は、警音器使用制限違反に該当し反則金3,000円が科せられます。また、使用すべき場所で鳴らさなかった場合には、警音器吹鳴義務違反が適用され普通車ですと、違反点数1点・反則金6,000円が科せられることがございます。

クラクションの使い方次第では、あおり運転を誘発させたり、合流などで道を譲ってもらえない等トラブルの原因になることも考えられます。

長く鳴らすほど相手に不快感を与えるとも言われておりますので、本当に必要な時に短めにクラクションを鳴らすのが良いと思われます。