第一条 約款の適用
第二条 予約の申し込み
第三条 予約の変更
借受人は、前条第一項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第四条 予約の取り消し
第五条 予約業務の代行
第六条 貸渡料金
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額を借受人に対して明示するものとします。
① 基本料金
② 免責補償料
③ 特別装備料
④ 引取配車料
⑤ 燃料代
⑥ その他当社所定の料金
第七条 基本料金
第八条 貸渡契約の締結
第九条 貸渡契約の変更
第十条 貸渡条件
第十一条 代替レンタカー
第十二条 免責
当社は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供ができない場合、直ちにその旨を借受人に通知するものとする。但し、借受人に生じた損害については責を負わないものとします。又、ナビ・ETC・オーディオ等車両に付随する設備に不具合があった場合、当社は必要な処置は講じるが、借受人に生じた損害については一切責任を負わないものとします。
第十三条 貸渡条件の成立等
第十四条 貸渡車両の点検整備及び確認
第十五条 貸渡証の交付・携帯等
第十六条 借受人の管理責任
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから、当社に返還するまでの間(以下「使用期間」とする)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第十七条 日常点検整備
借受人又は運転者は、使用期間中、借受けたレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第四十七条の二に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第十八条 禁止行為
第十九条 故障時の処置
第二十条 駐車違反車の場合の処置等
第二十一条 借受人の返還責任
第二十二条 レンタカー返還時の確認等
第二十三条 レンタカーの返還時期等
第二十四条 レンタカーの返還場所等
第二十五条 レンタカー追加料金の精算
第二十六条 レンタカーが乗り逃げされた場合の処置
第二十七条 貸渡情報の登録と利用の同意
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
第二十八条 事故
第二十九条 盗難
借受人は、使用期間中にレンタカーの盗難が発生した場合、以下に定める処置をとるものとします。
第三十条 使用不能による貸渡契約の終了
第三十一条 借受人による賠償及び営業補償
第三十二条 保険
第三十三条 貸渡契約の解除
第三十四条 合意解約
第三十五条 個人情報の利用
第三十六条 相殺
当社は、この約款に基づき、借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第三十七条 消費税
この約款に基づく貸渡料金に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)は予め貸渡料金に含まれるものとします。
第三十八条 遅延損害金
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第三十九条 細則
第四十条 管轄裁判所
この約款に基づき紛争が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第四十一条 施行開始日
本約款は、令和6年7月1日から施行します。
注1)ノンオペレーションチャージとは
借受人が利用中に事故を起こし、車両の修理が必要になった場合、その修理期間中の営業補償の一部として事故当事者である借受人が負担する制度です。事故後の車の状態により金額が異なり、自走可能(返却予定の営業所に車両を返却できる場合)、自走不可能な場合(返却予定の営業所に車両を返却できない場合)で金額が異なります。
但し、フルカバー免責補償制度(月額 13,200円(税込))へ加入された場合は支払いを免除します。